永住権が不許可になる理由

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年03月12日

1 永住権が不許可になる理由とは

 日本で長期間にわたって安定した生活を送っている外国人にとって、永住権の取得が大きな目標の一つになることは少なくありません。

 永住権を取得すると、就労制限なく様々な職業に就くことができる、在留期間の更新が不要になるなどのメリットがありますが、申請すれば必ず許可されるわけではなく、審査の結果不許可となるケースも少なくありません。

 永住権が却下されるのは、基本的には永住許可の要件を満たしていないと判断されたことが理由です。

2 永住申請が不許可とされる主な理由

 具体的には以下のような要因が挙げられます。

 ⑴ 過去に犯罪歴がある

  過去の犯罪歴によって、素行が不良と判断され、永住が許可されないケースがあります。

 ⑵ 交通違反が多い

 駐車違反、一時停止違反のような軽微な交通違反であっても、繰り返しなされている場合には、素行不良と判断されます。

 重大な交通違反の場合には一度でも素行不良と判断され永住は許可されないでしょう。

 ⑶ 税金や保険料の滞納がある

 税金や保険料の滞納、未納がある場合には、素行が不良である、国益に適合しないと判断されるケースがあります。

 ⑷ 収入が少ない

 日本で経済的に安定した生活をすることができない場合には、永住を許可されないケースがあります。

 明確な基準はありませんが、単身者で年収300万円が目安になるでしょう。

 ⑸ 日本を離れた期間がある

 永住権を取得するためには、一定年数の間、引き続き日本に住み続けていることが求められますが、一定期間外国で暮らしていた場合などは、この要件を満たさずに永住申請が不許可となるケースがあります。

3 不許可になった場合の対策

 もし永住申請が不許可になってしまった場合には、入管の窓口などで不許可の理由を確認して、入管が何を問題視しているのかを把握することが大切です。

 やみくもに再申請をしても許可されないばかりか、入管から問題視されてしまうおそれすらあります。

 まずは、不許可の理由を明確して、どのような対策ができるのかを取次資格者などと検討するのがよいでしょう。

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