過去に永住権申請が却下されたことがある
1 過去に永住申請が却下されたことがある方へ
日本の永住権は、在留期間の更新が不要となる、就労制限なく様々な職業に就くことができるなど多くの外国人にとって魅力的な在留資格です。
ただし、永住申請が必ず許可されるわけではありません。
実際に、過去に永住申請が却下されたという方も少なくなく、その理由はさまざまです。
しかし、一度却下されたとしても、適切な対策を講じることで再申請によって永住権を取得できる可能性があります。
今回は、永住申請が却下される主な理由や再申請のポイントについて解説します。
2 永住申請が却下される主な理由
永住申請が却下されるのは基本的には永住許可の要件を満たしていないと判断されたためです。
具体的には、以下のような要因が考えられます。
⑴ 素行善良要件を満たしていない
日本の法律を順守し、社会的に問題ない生活を送っているかどうかが審査されますが、交通違反(重大な違反は一度でもアウト、軽微な違反でも繰り返している場合にはアウト)、過去の犯罪歴、税金や社会保険料などの未納、滞納がある場合には不許可とされることがあります。
⑵ 独立生計要件を満たしていない
独立生計要件では、申請者が安定した収入を得ており日本で経済的に自立して生活できるかどうかが審査されます。
明確な基準があるわけではないですが、申請者単身の場合、年収300万円未満では、本要件を満たさないとして却下されることがあります。
⑶ 国益適合要件を満たしていない
例えば、引き続き日本に在留している期間が10年に満たない場合には居住要件を満たさないとして永住許可を得ることができません(外国人の置かれている状況によって居住要件が短縮される場合があります。詳しくは取次資格者にご相談ください。)。
3 永住許可が却下された場合の対策
一度却下されてしまっても、却下理由をしっかりと確認し、これまでの違反歴を見直して、税金や社会保険料の滞納がある場合にはこれを解消するなど適切な対応をしたうえで、数年の期間を空けてから再申請するとよいでしょう。
どれくらいの期間を空けて再申請をするべきかは個別具体的な状況によって異なることがあるので、取次資格者にご相談いただくとよいでしょう。