交通違反をしたことがあるため申請が通るか不安

1 交通違反歴が永住権取得に与える影響

 日本の永住権を取得すると、在留期限を気にすることなく安定した生活を送ることができるほか、他の在留資格にあるような就労制限がなくなるなどのメリットがあります。

 そのため、多くの外国人が永住権の取得を希望しています。

 しかし、過去に交通違反をしたことがあると、永住権の申請に影響を及ぼす可能性があります。

 本記事では、交通違反歴がある場合の審査のポイントについて詳しく説明します。

2 交通違反歴が永住権取得の場面で審査される理由

 永住権の申請では、申請者の法令遵守の姿勢が審査されます。

 そのなかでも、交通違反歴は、永住権の要件の一つである「素行善良要件」のなかで厳しく審査されます。

 具体的にどのような違反が審査に影響を与えるのか解説します。

 ⑴ 交通違反が一度でもあると永住が不許可になる?

 軽微な交通違反の場合、一度の違反であれば許容される場合があります。

 軽微な交通違反とは、例えば駐車違反、一時停止無視などが考えられます。

 一方、制限速度を大きく上回る速度超過をしてしまった、交通事故を起こして人をケガさせてしまった、無免許運転、飲酒運転などというような重大違反がある場合には、一度の違反であっても永住申請が許可されないでしょう。

 ⑵ 交通違反を繰り返すと永住が不許可になる?

 軽微な交通違反であっても、繰り返し違反が行われている場合には、永住が許可されないことがあります。

 明確な基準があるわけではないですが、おおむね数年間の間に1~2回程度の交通違反がある場合には、不利には斟酌されるもののそれのみで永住が不許可となることはないと考えられています(※違反の程度や頻度、近い時期に繰り返しているのかなどの個別具体的な事情にもよりますので、詳しくは取次資格者に直接確認されるとよいでしょう。)。

3 どのような対策ができるか

 永住申請をお考えの際には、なるべく運転を控える、運転する場合には細心の注意を払うなどの対策が必要です。

 また、許可されない程度の交通違反がある場合には、5年以上経過してから永住権取得にチャレンジする方が無難でしょう。

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