永住権の条件を満たしているか知りたい

1 永住権ってなに?

 永住権とは、日本に長期間滞在する外国人が取得できる在留資格の一つであり、正式には在留資格「永住者」と表記されます。

 永住権を取得すると、就労制限なく幅広い職業に就くことが可能になり、転職や起業も自由に行うことができるようになります。

 また、在留期間の更新が不要となるため、うっかり更新期限を過ぎてしまってオーバーステイ(不法滞在)になってしまったなどということなく、安定した日常生活を送りやすくなるでしょう。

2 永住権は誰でも取得できるわけではない

 日本に住む外国人にとって永住権には様々なメリットがあるため、多くの外国人が取得を望みます。

 しかしながら、永住権を取得するためには一定の要件を満たさなければならず、誰でも簡単に取得できるものではありません。

3 永住権の要件

 外国人の置かれている状況によって、永住権取得のための要件の緩和などの措置がありますが、ここでは、永住権を取得するための基本的な要件を説明します。

 ⑴ 永住権の条件1(素行善良要件)

 永住許可に関するガイドラインでは、永住権取得の要件として、「素行が善良であること」が定められています。

 素行が善良であるか否かは、犯罪歴、交通違反歴が審査されるほか、税金や社会保険料の支払いが適切な時期になされているかなどが審査されます。

 ⑵ 永住権の条件2(独立生計要件)

 独立生計要件は、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と定められ、具体的には年収300万円程度(※目安。扶養家族がいる場合には300万円以上が求められることがある。また、地方の物価安に応じて300万円に満たなくても独立生計要件を満たすと判断されることもある。)の安定した収入があり、自立した生活を送ることができるかどうかが審査されます。

 ⑶ 永住権の条件3(国益適合要件)

 国益適合要件は、①原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(居住要件)、②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。税金、社会保険料、入管法に定める届出などの公的義務を適正に履行していること、③現に有している在留資格について最長の期間が付与されていること(実務上は3年で足りるとされています。)、④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが定められています。

4 永住をお考えの際には取次資格者へご相談ください

 先にも述べましたが、外国人の置かれている状況(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等)によって、上記すべての要件を満たさない場合でも永住許可が認められる場合があります。

 自分が永住許可の要件を満たすのか、確認したい場合には、永住許可に詳しい取次資格者に相談されるとよいでしょう。

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